世界に誇れる日本国憲法を守り、活かしましょう。

日本国憲法
第10章 最高法規 〔基本的人権の由来特質〕
第97条 
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、
現在及び将来の国民に対し、
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第98条
この憲法は、国の最高法規であって、
その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関する
その他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。